(会員の種類) |
第6条 |
本会の会員は正会員と賛助会員の二種類とする。 |
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(会員の資格) |
第7条 |
本会の正会員資格は、原則として福島区・此花区・西淀川区・および北区(旧大淀区)において、印刷業および印刷関連事業を営む事業所とする。
但し、現在他地区に事業所がある場合においても、当該事業所が希望する場合は正会員資格を有するものとする。
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(加 入) |
第8条 |
前条の正会員資格を有する事業所は、本会役員会の承認を得て正会員となることができる。 |
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(賛助会員) |
第9条 |
印刷関連事業を営む企業で本会の運営に賛同し、協賛しうる事業所は、本会の役員会の承認を得て賛助会員になることが出来る。 |
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(賛助会員の細則) |
第10条 |
賛助会員の細則については役員会に於いて別に定める。 |
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(本部組合員) |
第11条 |
本会正会員で、大阪府印刷工業組合(以下本部と称す)の加入に必要な手続きを行なった上、理事会において加入を承認された事業所は本部組合員となる。 |
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(退 会) |
第12条 |
会員が退会を希望する場合は、あらかじめ文書をもって通知し、事業年度終了時に退会することができる。
本会は、次の各号の一に該当する場合、役員会の決議により会員を退会させることができる。この場合は会員に弁明の機会を与えるものとする。
- 長期間会費の支払いをしない場合
- 犯罪、その他業界の社会的信用を失墜する行為のあった場合
- 本会運営上著しく協調を乱す行為のあった場合
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(届 出) |
第13条 |
会員は、事業所の名称、代表者、所在地等を変更したときは2週間以内に本会に届けなければならない。 |
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(会 費) |
第14条 |
本会の会員は、総会において定められた会費を負担しなければならない。会費には本部賦課金を含むものとする。(賛助会員は適用しない)前項会費の金額、納付方法、時期等必要な事項は総会においてこれを定める。 |
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