(名 称) |
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(目 的) |
第2条 |
本会は、大阪福島印刷工業会の会員事業所相互の連繋を密接にすることによって事業の発展を図り、ひいては次世代における印刷産業の発展と、業界の地位向上に寄与することを目的とする。 |
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(事務局) |
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(会員及び賛助会員の資格) |
第4条 |
本会員は、大阪福島印刷工業会会員並びに大阪福島印刷工業会賛助会員事業所の経営者。又は、本人が希望し次の第1号及び第2号に該当する者。
- 入会時の年令は、満20才より満55才までとする。但し、既会員の上限年令は満60才とする。
- 会長の推せんにより役員会において入会を承認された者。
- 既会員で満60才の制限年令に達した者は、当該事業年度の年度末まで会員としての資格を有する。
- 第3項を満了した者は、緑青会賛助会員とし満65才まで事業に参加出来るものとする。
(総会を除く)
- 本人が希望し、役員会で承認された緑青会賛助会員は満65才に達した次年度以降も資格を有する。
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(事 業) |
第5条 |
本会は、第2条の目的を達成する為次の事業を行う。
- 事業経営・新技術に関する研究事業。
- 印刷業界の地位向上のための事業。
- 会員及び緑青会賛助会員相互の親睦のための事業。
- 上記各号に付帯する一切の事業。
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(役 員) |
第6条 |
本会には、次の役員をおく。 |
会 長 |
1名 |
副会長 |
2名 |
会 計 |
1名 |
幹事長 |
1名 |
幹 事 |
若干名 |
会計監査 |
2名 |
相談役 |
1名(大阪福島印刷工業会々長) |
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(役員の選任) |
第7条 |
会長は、総会において会員による推せんにより選任する。相談役を除くその他の役員は、会長の指名により選任する。
相談役は、大阪福島印刷工業会々長に委嘱する。 |
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(役員の任期) |
第8条 |
役員の任期は、2年以内の最終の事業年度に関する定時総会終結のときまでとする。
但し、補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。役員の重任は妨げない。 |
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(総 会) |
第9条 |
通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は必要に応じて開催する。総会の議決は出席した会員の過半数の決議による。 |
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(会 計) |
第10条 |
本会は、大阪福島印刷工業会の助成金、会員及び緑青会賛助会員の拠出する会費及び寄付金等によって運営する。 |
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(入会金及び会費) |
第11条 |
- 本会への入会金は1万円とする。
- 会費は通常会費と臨時会費とする。通常会費は一会員につき月額3,000円とし1年分を前納する。(中途入会者も当年度分の会費を全額納入する。)
1社2名以上の会員の場合は、1名追加毎に月額1,500円増とし、1年分を前納する。(緑青会賛助会員を含む。)臨時会費は事業内容により徴収することがある。
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(弔慰金) |
第12条 |
弔慰金は会員及び緑青会賛助会員死亡の場合2万円と供花一基、弔電。本人の実父母、実子及び配偶者死亡の場合は1万円と供花一基、弔電とする。 |
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(事業年度) |
第13条 |
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
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(附 則) |
第14条 |
- 会則の改廃は、総会に出席した会員の過半数の決議により行う。
- 会則に規定のない事項については、役員会において決定する。
- この会則は、昭和60年8月31日から施行する。
(昭和61年5月10日 第6条1部変更)
(平成2年4月21日 第4条、第6条、第11条1部変更)
(平成2年4月21日 第12条挿入)
(平成21年5月1日 第4条、第5条、第10条、第11条、第12条挿入)
(平成26年5月9日 第4条、第5項新設)
(平成31年4月12日 第12条1部変更)
(令和5年4月28日 第4条、第11条1部変更)
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